両眼視力
目次 [非表示] 1 二つのジハード 2 外へのジハード 2.1 概要 ヘッドハンティング 2.1.1 捕虜の取り扱い 2.1.1.1 『統治の諸規則』にみられる各法学派の見解 2.1.1.2 マーワルディーが述べる戦争捕虜に対する4つの取扱い 2.1.1.3 婦女子の捕虜に対する取扱い 2.1.1.4 成人男子の民間人捕虜への取り扱い 2.2 外へのジハードの実際 エステサロン 2.2.1 外へのジハードと天国 3 内へのジハード 4 世俗的意味でのジハード 5 ジハードのイメージ 5.1 ジハードの語を名前に使用する作品 6 参照 7 参考文献 カードローン 比較 8 関連項目 [編集] 二つのジハード イスラーム学者によって整理されたところによると、ジハードには2種類が存在するという。 クレジットカード 比較 個人の内面との戦い。内へのジハード 外部の不義との戦い。外へのジハード 「内へのジハード」は、個々人のムスリムの心の中にある悪、不正義と戦って、内面に正義を実現させるための行為のことである。例えば、イスラーム共和制をとるイランでは、「ラマダーン月はジハードの月」などの標語において、緩みがちなムスリムたちの規律を正し、イスラーム共和国の理想を思い起こさせるための行為、との意味で「ジハード」が用いられる。おまとめローン 現在では多くの学者は内へのジハードを『大ジハード』(?????? ?????? al-jih?d l-akbar) と呼び、対して外へのジハードを『小ジハード』(?????? ?????? al-jih?d l-asghar)と呼ぶ。だが歴史的に見ればこれは平和主義と寛容さを旨とするイスラーム神秘主義の潮流で非常に好まれてきたものであり、支配者・権力者は領土拡大や侵略の大義名分として利用できる外へのジハードをより重んじてきた。現在でもイスラーム・テロリストなどは外へのジハードを大義名分として行動している。 視力回復 したがって現実には『ジハード』と呼んだ場合その殆どが『外へのジハード』であると見て差し支えない。 [編集] 外へのジハード 一般に「聖戦」と訳されるジハードが、ここでいう「外へのジハード」である。 資産運用 [編集] 概要 正統カリフのイスラーム共同体(ウンマ)からイスラーム帝国へと発展していく、イスラーム世界拡大の戦いが落ち着き、イスラーム世界のおおよその範囲が定まっていった8〜10世紀頃に整備されたイスラーム法(シャリーア)は、初期イスラームの拡大戦争を支えたイデオロギーである「外へのジハード」を以下のような観念にまとめた。すなわち、 (外への)ジハードとは、イスラーム世界を拡大あるいは防衛するための行為、戦い である。守旧的イスラーム教と古典シャリーアの理念においては、イスラーム共同体の主権が確立され、シャリーアが施行される領域、ダール・アル=イスラーム ??? ??????(直訳すれば「イスラームの家」だが、イスラーム世界のこと)に全世界とその人民が包摂されていなければならない。しかし、現実には「イスラームの家」の外部には、イスラーム共同体の力が及ばないダール・アル=ハルブ ??? ?????(同じく「戦争の家」だが、イスラームの及ばない世界のこと)が存在するから、「戦争の家」を「イスラームの家」に組み入れるための努力、すなわちジハードを行うことはムスリムの義務とされる。 履歴書 上の定義から、甚だしい場合『イスラーム共同体の支配に服さない異教徒に対するジハードは、侵略戦争も含めてイスラームの教えに照らせば原則として正しい行為であり、イスラーム共同体は最終的には全世界を征服し、異教徒を屈服させなければならない』という論理すら導き出される。[2]これはイスラーム教がしばしば好戦的な宗教と見られる所以でもある。とはいえこのように異教徒への侵略戦争や強制改宗を肯定する思想は前近代の全ての宗教で根強く存在していたのも事実であり、イスラームに固有の思想とはいえない。 更に言えば「イスラームの家」を拡大する行為とは必ずしも侵略戦争というわけではなく、中央アジアや東南アジアのように基本的には平和的な「ジハード」により「イスラームの家」が拡大された場合も少なくない。その担い手はこれらの地域に赴いた商人やイスラム神秘主義者(スーフィー)の聖人たちであった。また、「イスラームの家」の支配下に入った啓典の民であるユダヤ教徒やキリスト教徒(のちには拡大解釈が行われ、ゾロアスター教徒やヒンドゥー教徒、仏教徒まで啓典の民として扱われるようになる)たちは、イスラム主権下で一定程度の人権を保障された隷属民「ズィンミー」たることを強制された[3] 。彼等は厳しい差別に苦しんだものの地域によっては比較的寛容に取り扱われたことも少なくなかった。 時には、「戦争の家」に住む異教徒たちが、「イスラームの家」に対して戦争を仕掛けてくることもありえるから、このような場合にもイスラーム共同体防衛のためのジハードがムスリムの義務となる。 ジハードに従事する者はムジャーヒド(単数形)およびムジャーヒディーン(複数形)と言う。彼らに対して、神はコーランを通じて「神の道に戦うものは、戦死しても凱旋しても我らがきっと大きな褒美を授けよう」と教え、ジハードで戦死すれば殉教者として最後の審判の後必ず天国に迎えられると約束する。一方で、コーランは「敵に背を向けるものは、たちまち神の怒りを背負い込み、その行く先は「ジャハンナム(地獄)」であると語り、ジハードの忌避を激しく非難している。[4][5] しかし、戦争が神の道を実現するためにふさわしい努力行為、ジハードとして正当な戦争たりうるためには、異教徒がイスラム共同体に対して戦いを挑み、『不義』をなした場合に限られる、ともコーランは説いており[6]、従って、異教徒たちがイスラム共同体と一時の和平を結び、『不義の』戦争を停止しようとしているならば、イスラーム共同体の側も異教徒に対する害意を捨てて和平を認めねばならないという解釈もある。この論理にもとづけば、イスラーム共同体はイスラームとの戦いを望まず『正義』を認めている「戦争の家」の諸国とならば、条約を結び外交関係を樹立することができるとされる。これらの諸国は『和平の家』と呼ばれ、『戦争の家』とは区別される。[7]これらはイスラーム初期の拡張政策が行き詰まり、イスラーム国家による世界征服が不可能であることが明白となった現実に対応した側面もある。 もし、ある戦争行為をジハードとして遂行することが必要となった場合は、統治者(カリフやスルタン)はムフティーにその戦争がジハードとして認められるかどうかを諮問しなければならない。その結果、ムフティーが合法であるとするファトワーを発することで、統治者はジハードを宣言することが出来る。この場合その戦争が『防衛的ジハード』である場合は国家を超えてすべてのイスラム教徒が直接的・間接的な手段のいずれかでジハードに参加しなくてはならない。但し歴史的に見れば当該統治者の臣民以外にジハード参加の強制力を及ぼすことは難しかった。対してそれが『攻撃的ジハード』(異教徒に対する侵略戦争)の場合、参加義務は戦争を仕掛ける統治者とその部下・臣民のみにあり、その他のムスリムはジハードへの協力を推奨されるものの義務としては課せられない。[8] なお、ムスリムであっても、イスラームの信仰に逸脱する信条を抱くようになったとされるものは不信心者(カーフィル)と呼ばれ、「戦争の家」に住む異教徒以上の悪であり、すみやかにジハードによって打倒されなくてはならない者と古典イスラーム法では説いている。かつてスンナ派のオスマン帝国とシーア派のサファヴィー朝が領土を巡って戦争するときは、お互いを不信心者と決め付けることによってその戦争をジハードと位置付け、戦争の正当性を確保したし、イラン・イラク戦争においてイラン側が世俗主義を標榜するバアス党政権のイラクに対して激しい敵意を抱いたのはこのような思想を背景とする。 さらに過激なものでは、エジプトのジハード団のように、彼等の解釈どおりのイスラームの教えに則って社会生活を送らない者は全て不信心者であり、異教徒同様テロリズムによって殺害して構わないという解釈をとるものもある。 [編集] 捕虜の取り扱い 11世紀に活躍したシャーフィイー学派の法学者で、古典イスラーム国法学の祖とされるマーワルディーは、著書『統治の諸規則』(al-A?k?m al-Sul??niyya wa-l-Wil?y?t al-D?niyya)の「第12章 ファイとガニーマの分配について」においてムスリム軍によって捕虜となった異教徒の兵士の処遇について、法学者の意見が分かれていることを予め説明しており、主要法学派の名祖3人の見解を述べている[9][10]。 [編集] 『統治の諸規則』にみられる各法学派の見解 シャーフィイー学派の名祖シャーフィイーの説では、イマームまたはその代理としてジハードの指揮を任された人物は、異教徒の捕虜の処遇として、1)殺害、2)奴隷化、3)身代金の支払いもしくはムスリムの捕虜との交換による釈放、4)身代金無しで釈放の恩恵を与えるか、4つの選択肢を任意で行える、としている。もしこの時イスラームに改宗した場合、死罪は課せられず、他の3つの選択肢から選ばれる。 マーリク学派の名祖マーリク・イブン・アナスの説では、同じく捕虜の処遇として、1)殺害、2)奴隷化、3)身代金では無くムスリムの捕虜との交換、の3つの内から選ばねばならず、恩赦は認められない、としている。 ハナフィー学派の名祖アブー・ハニーファの説では、殺害するか奴隷にするか2つに1つのみである、といい恩赦も身代金との交換も認められない、としている。 シャーフィイー学派の法学者のマーワルディーは「しかしながら」としてコーラン(クルアーン)の恩赦と身代金について、「それから後は、情けを掛けて釈放してやるなり、身代金を取るなりして、戦いがその荷物をしっかり下ろしてしまうまで待つが良い」(第47章 5 [4]節)という記述を引用し、ムハンマドのハディースをいくつか引用してマーリクとアブー・ハニーファの論を否んでいる。